大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)83 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人等訴訟代理人鍛治利一、同小谷勝市の上告理由第一、二点について。

原審の認定した事実は原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認することができる。

すなわち原審の事実認定には条理、経験則等に違反する廉は認められないのである。

所論は畢竟事実審の裁量に属する証拠の採否、事実認定を非難するに帰し上告適法

の理由とならない。

同第三点について。

上告人Aが民法一九二条により係争馬の所有権を取得した旨の主張は原審におい

てなされた形跡は記録上認められない。法律審である当審において新たにかかる主

張をなすことは許されないところである。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で、主文のとおり

判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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